1.いじめの定義

いじめとは、当法人の活動に関わる参加者(子ども、ボランティア、スタッフ等)に対して、一定の人的関係のある者が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった者が心身の苦痛を感じているものをいう。

また、行為を行った者に悪意や故意がなかった場合であっても、行為を受けた者が不快や苦痛を感じた場合には、いじめに該当すると捉え、常に被害者の立場に立った対応を行う。

2.基本的な考え方

いじめは、個人の尊厳を著しく侵害し、健全な成長や人格形成に重大な影響を及ぼすものであり、決して許されるものではない。

当法人は、すべての参加者が安心して活動できる環境を実現するため、以下を基本方針とする。

また、子どもたちが主体となり、多様な人との関わりの中で互いを尊重し合うコミュニティの形成を目指す。

(1)いじめの禁止

当法人の活動に関わるすべての者は、以下の行為を行ってはならない。

A. いじめを行うこと
B. いじめに加担すること
C. いじめを黙認または放置すること

(2)法人およびスタッフの責務

当法人は、すべての参加者が安心して活動できる環境を確保するため、以下の責務を負う。

3.いじめの防止等に関する具体的取組

(1)未然防止

A. 思いやりや共感力を育む活動の実施
B. 子ども主体の活動(アンバサダー等)による自発的な関係づくりの支援
C. 地域・保護者との連携による見守り体制の構築
D. スタッフ間での情報共有・研修の実施
E. 日常的な関わりの中で小さな変化を見逃さない体制づくり

(2)早期発見

① 定期的な把握

② 相談体制
A. 相談・通報窓口の設置
B. 外部専門家(カウンセラー等)の活用
C. 保護者との連携

※相談内容は適切に共有し、組織として対応する。

(3)早期対応・解決

A. いじめが疑われる場合は速やかに行為を止める
B. 事実確認を迅速に行う
C. 被害者への支援を最優先に実施
D. 加害者への指導および再発防止支援
E. 必要に応じて活動環境の変更(距離を置く措置等)
F. 周囲の参加者にも当事者意識を持たせる指導
G. 保護者との適切な情報共有
H. 必要に応じて警察・関係機関と連携

4.いじめ対応体制

いじめ防止および対応のため、法人内に以下の体制を整備する。

(1)いじめ対応会議

定期的および必要時に開催し、以下を行う。

※緊急時は臨時開催する

5.重大事態への対応

いじめにより重大な被害(心身・活動継続困難等)が生じた場合は、速やかに特別対応体制を設置し、調査および対応を行う。

6.評価および改善

いじめ防止の取組を継続的に改善するため、以下を評価項目とする。

A. いじめ防止の取組状況
B. 早期発見・対応の実効性