一般社団法人はまみらいは、神奈川県横浜市金沢区釜利谷を拠点に、子どもが主体となる地域活動を通じて、世代や立場を超えたつながりを育む団体です。「顔の見える関係性」に支えられた、持続可能な地域社会の実現を目指しています。

団体基本情報

法人名 一般社団法人はまみらい
法人番号 0200-05-017342
所在地 横浜市金沢区釜利谷東6丁目3番31号
設立 令和8年6月25日
法人形態 一般社団法人(非営利型・理事会設置法人・監事設置法人)
代表理事 小林 健介

役員紹介

代表理事
小林 健介
理事
横川 嘉明
理事
穴澤 里美
理事
伊藤 憲生
理事
大久保 良洋
監事
横川 恵子

非営利ポリシー

本法人は非営利型の一般社団法人として運営しています。事業を通じて生じた収益を役員・社員に分配することはなく、児童及び地域のための活動へ継続的に充当します(定款第7章「非営利性の確保」第33条〜第35条)。

いただいた助成金・寄付金その他の資金は、定款に定める目的及び事業の実施のために適切に管理・運用し、活動実績とあわせて透明性のある情報発信に努めます。

定款(全文・公開用)

設立にあたり定めた定款の全文を掲載しています。各章の見出しをクリックすると内容が開きます。役員個人の住所は、定款第45条の定めにより原文のとおり非公開としています。

第1章 総則

(名称)第1条

本法人は、一般社団法人はまみらいと称する。

(事務所)第2条

本法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。

(支部)第3条

本法人は、社員総会の決議により、必要な地に支部を置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)第4条

本法人は、児童が主体となる地域活動及び日常的な関わりを通じて、世代や立場の垣根を超えた相互のつながりを育み、「顔の見える関係性」に支えられた持続可能な地域社会の実現に寄与することを目的とする。

2 本法人は、子どもたちが自ら考え行動し、多様な主体(個人、団体、企業、行政その他)を巻き込みながら関係性を構築することにより、地域に根ざした独自の価値及び文化を創出し、その継承及び発展を図る。

3 本法人は、活動の普及啓発及び社会的認知の向上を目的として、広報媒体その他の手段を活用した情報発信を行う。

4 本法人は、助成金、寄付金その他の資金を適切に受け入れる体制を整備し、継続的かつ安定的な事業運営を可能とする組織基盤を構築する。

5 本法人は、関係団体との連携を推進し、自立した運営主体として地域における多様な活動の促進に寄与する。

(事業)第5条

本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)児童主体による地域活動及びイベントの企画・運営事業

(2)児童間の共助及び社会関係資本の形成を促進する事業

(3)主体性及び協働性を育む教育及び実践機会の提供事業

(4)児童及び若者の成長を支援する仕組み及びコミュニティの構築事業

(5)活動実績の可視化及びポートフォリオ形成支援事業

(6)広報及び情報発信に関する事業

(7)助成金、寄付金等の受入及び管理運用に関する事業

(8)関係団体との連携及び協働に関する事業

(9)その他本法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 社員

(構成員)第6条

この法人の事業に賛同し、第8条の規定によりこの法人の会員となった個人又は団体をもって構成する。

(種別)第7条

本法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団法」という。)上の社員とする。

(1)正会員:本法人の目的に賛同して入会した個人又は団体

(2)賛助会員:前号以外の者で本法人の事業に賛同し活動に関与する個人又は団体

2 賛助会員については賛助会員規約を別に定める。

(会員の資格の取得)第8条

会員になろうとする者は、次の定めによる。

(1)正会員になろうとする者は、理事会の承認を受けなければならない。

(2)正会員以外の賛助会員になろうとする者は、賛助会員規約等の定めるところにより申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。

(経費の負担)第9条

この法人の事業活動の経常的に生じる費用に充てるため、正会員は、毎年、会費規約において別に定める額を支払う義務を負う。

2 正会員がすでに納入した会費は一切返還しない。

3 賛助会員については、経費負担の義務はない。

(任意退社)第10条

社員は、退社届を提出することにより、任意に退社することができる。

(除名)第11条

社員が次のいずれかに該当する場合には、社員総会の決議により除名することができる。

(1)定款その他の規程に違反したとき

(2)本法人の名誉を毀損したとき

(3)その他正当な理由があるとき

(資格喪失)第12条

社員は、次のいずれかに該当する場合、その資格を喪失する。

(1)退社したとき

(2)死亡又は解散したとき

(3)総社員の同意があったとき

第4章 社員総会

(構成)第13条

社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(権限)第14条

社員総会は、法令及び本定款に定める事項について決議する。

(開催)第15条

定時社員総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。

2 必要に応じて臨時社員総会を開催する。

(招集)第16条

社員総会は、代表理事が招集する。

(議長)第17条

社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。

2 議長は、議決において可否同数となった場合に限り、決定権を有する。

(議決権)第18条

社員の議決権は、次のとおりとする。

(1)理事 2個

(2)理事以外の社員 1個

(決議)第19条

社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、その過半数をもって行う。

2 次の事項は、総社員の議決権の3分の2以上をもって行う。

(1)定款の変更

(2)解散

(3)社員の除名

(議事録)第20条

社員総会の議事については、議事録を作成する。

第5章 役員

(設置)第21条

本法人に次の役員を置く。

(1)理事 1名以上6名以内

(2)監事 1名以上

2 理事のうち1名を代表理事とする。

(選任)第22条

理事及び監事は、社員総会の決議により選任する。

2 代表理事は、理事の互選とする。

(職務)第23条

代表理事は、本法人を代表し業務を執行する。

(監事の職務及び権限)第24条

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(任期)第25条

役員の任期は2年とする。

(解任)第26条

役員は、社員総会の決議により解任することができる。

(報酬等)第27条

役員は原則として無報酬とする。ただし、社員総会の決議により定めた基準に従い、社会通念上相当な範囲内で報酬を支給することができる。

第6章 理事会

(設置)第28条

本法人は理事会を置く。

(構成)第29条

理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)第30条

理事会は、次の職務を行う。

(1)代表理事の選定及び解職

(2)業務執行の決定

(3)社員の入社の承認

(4)その他本法人の運営に関する重要事項の決定

(招集)第31条

理事会は、代表理事が招集する。

(決議)第32条

理事会の決議は、理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

第7章 非営利性の確保

(剰余金の不分配)第33条

本法人は、剰余金の分配を行わない。

(特別の利益の禁止)第34条

本法人は、社員、役員その他の特定の個人又は団体に対し、特別の利益を与えない。

(役員構成の制限)第35条

本法人の理事のうちには、それぞれの理事について、その配偶者又は三親等以内の親族その他特別の関係にある者が、理事総数の3分の1を超えて含まれてはならない。

第8章 資産及び会計

(事業年度)第36条

本法人の事業年度は、毎年4月1日から3月31日までとする。

(事業計画及び収支予算)第37条

本法人の事業計画書及び収支予算書等は、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。

(事業報告及び決算)第38条

本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)損益計算書(正味財産増減計算書)

(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)第39条

本定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)第40条

本法人は、社員総会の決議その他法令により解散する。

(残余財産の帰属)第41条

本法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、次のいずれかに帰属させる。

(1)国又は地方公共団体

(2)公益社団法人又は公益財団法人

(3)その他公益性の高い団体

第10章 公告

(公告)第42条

本法人の公告は、電子公告により行う。

第11章 附則

(設立時役員)第43条

設立時役員は次のとおりとする。

設立時理事 小林 健介、横川 嘉明、穴澤 里美、伊藤 憲生、大久保良洋

設立時監事 横川 恵子

設立時代表理事 小林 健介

(設立時社員)第44条

設立時社員は次のとおりとする。

小林 健介 神奈川県横浜市金沢区【以下略】

横川 嘉明 神奈川県横浜市金沢区【以下略】

穴澤 里美 神奈川県横浜市金沢区【以下略】

(住所の非公開)第45条

当法人の役員の住所に関する情報は、プライバシーの尊重と保護の観点から、一般には公開しないこととする。個人情報については、当法人が別に定めるプライバシーポリシーにより適切に管理を行う。

(最初の事業年度)第46条

本法人の最初の事業年度は、成立の日から当該年度の3月31日までとする。

(法令の準拠)第47条

本定款に定めのない事項は、法令に従う。

令和8年6月1日制定 設立時社員:小林 健介・横川 嘉明・穴澤 里美

法人番号

0200-05-017342